(6) 「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(7) 「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガス及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(関連規則)
NK規則(検査要領)
電気機器の保護形式については、保護外被はIPコードによる分類、防爆構造については、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、本質安全防爆構造が定められている。
(説明)
船舶で一般的に使用される防爆構造は、耐圧防爆構造、本質安全防爆構造である。
(a) 耐圧防爆構造
全閉構造で内部で、爆発性混合気の爆発が起こっても、その圧力に耐え、かつ、外部の爆発性混合気に引火するおそれのない構造をいう。JISF8422-98(船用防爆天井灯)、JISF8425-98(船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式))は、いずれも耐圧防爆構造である。
(b) 本質安全防爆構造
正常運転中及び故障時(短絡、地絡、断線等)に発生する火花又は熱により爆発性混合気に点火しないことが点火試験等でよって確認された構造をいう。
第171条
(8) 「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
(9) 「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
(10) 「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流 500ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。
(11) 「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を1分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。