4・4・2 各機器における接地
1] GMDSS関連の各機器については、メーカーにより接地方法が指示されている場合にはその方法で行う。
2] 機器の取付けは、必ず船体構造部若しくは船体付の取付け金物に取付け、接地は機器取付けボルトかあるいは専用の接地用金物を設けて、これに専用接地線で接続する。(図4・84参照)
また、機器の箱体は、操作のため必ず人体と接触するので、感電防止上からも接地は完全でなければならない。
3] 壁面等、絶縁物上に機器を取付ける場合には、接地用金物を鉄構造部に溶接し、これに専用接地線で接続する。(図4・85参照)
(イ) インマルサット船内装置メインユニットの接地例を図4・86に示す。