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4・4・2 各機器における接地

1] GMDSS関連の各機器については、メーカーにより接地方法が指示されている場合にはその方法で行う。

2] 機器の取付けは、必ず船体構造部若しくは船体付の取付け金物に取付け、接地は機器取付けボルトかあるいは専用の接地用金物を設けて、これに専用接地線で接続する。(図4・84参照)

また、機器の箱体は、操作のため必ず人体と接触するので、感電防止上からも接地は完全でなければならない。

3] 壁面等、絶縁物上に機器を取付ける場合には、接地用金物を鉄構造部に溶接し、これに専用接地線で接続する。(図4・85参照)

(イ) インマルサット船内装置メインユニットの接地例を図4・86に示す。

 

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図4・84

 

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図4・85

 

 

 

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