3 2つのコード番号「112」であること。
4 自局の船舶局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。
5 遭難の種類を示すものとし、別表第一号に従い1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、1つのコード番号「107」であること。
6 遭難船舶の位置を次のとおり10けたの数字で示すものとし、別表第二号に従ってコード化するものであること。ただし、遭難船舶の位置を示すことができない場合は、5つのコード番号「99」であること。
(1) 第1番目の数字は、船舶の位置の方位角部分を示し、北東の象限を「0」で、北西の象限を「1」で、南東の象限を「2」で、及び南西の象限を「3」で表す。ただし、緯度及び経度が0度の点を原点とする。
(2) 第2番目から第5番目までの数字は緯度を、第6番目から第10番目までの数字は経度を、それぞれ度及び分で示す。
7 遭難船舶の位置を決定した時刻の時及び分をそれぞれ2けたの数字で示すものとし、別表第二号に準じて2つのコード番号にコード化するものであること。ただし、時刻情報を含まない場合は、3つのコード番号「88」であること。
8 引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」又は「狭帯域直接印刷電信装置」である第一テレコマンドを別表第一号に従って1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、次のとおりであること。
(1) 中短波帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「109」又は「111」であること。
(2) VHF帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「100」であること。
9 コード番号「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。
10別図第一号の注13と同じ。
別図第三号 遭難警報に対する応答のための選択呼出信号の構成(船舶局の装置を除く。)