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(2) 信号伝送速度は、毎秒100ビット(許容偏差は、百万分の30とする。)であること。

(3) タイムダイバーシティの時間間隔は、0.4秒であること。

ロ 無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。

(1) マーク周波数が1,300Hz及びスペース周波数が2,100Hz(許容偏差は、それぞれ10Hzとする。)であること。

(2) 信号伝送速度は、毎秒1,200ビット(許容偏差は、百万分の30とする。)であること。

(3) タイムダバーシティの時間間隔は、、30分の1秒であること。

三 前二号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。

2 略

(*告示*平二第五六七号)

 

郵政省告示第五百六十七号(平成2年9月18日)

(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件)

一 一般的条件

船舶局のデジタル選択呼出装置(以下「装置」という。)は、次の条件に適合するものであること。

3 遭難警報を送出するための専用ボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、次号の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと。

4 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。

5 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。

6 船舶の位置及び位置を決定した時刻の自動入力機能を有する場合は、同機能の故障が装置の他の機能に影響を与えないこと。

二 選択呼出信号の構成

1 遭難警報等(遭難警報、遭難警報に対する応答、遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答をいう。以下同じ。)のための選択呼出信号及び無線設備の機器の試験のための選択呼出信号(以下「試験のための選択呼出信号」という。)以外の選択呼出信号の構成は、別図第一号に示すとおりであること。

 

 

 

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