10 一行あたり40字以上印字できること。
11 用紙の終了が近づいたことを示す可聴警報機能を有すること。
(デジタル選択呼出装置)
第四十条の五 (抄) 船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
ハ 送信する通報の内容を表示できること。
二 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
ホ 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ装置が施されていること。
へ 遭難警報は、自動的に5回繰り返し送信するものであること。この場合において、送信の繰返しは、3.5分から4.5分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
ト 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
チ 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動のみで停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
リ 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を20以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
ヌ 遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
ル 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ヲ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 選択呼出信号の条件
イ 1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が1,615Hz及びスペース周波数が1,785Hz(許容偏差は、それぞれ0.5Hzとする。)であること。