(救命設備の備付数量)
第二十六条 第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一〜六 略
七 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
八 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
2 略
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第二十六条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
第九章 航海用具
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第四十条の三 A4水域又はA3水域を航行する小型漁船には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の三の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の五の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。