2・7 漁船特殊規程
第三章 設備
第一節 救命設備
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十一条の四 一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十一条の四の二 一般漁船には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー)
第五十一条の四の三 一般漁船には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第五十一条の四の四 一般漁船には、総トン数300トン以上のものにあっては2個、総トン数300トン未満のものにあっては1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
2・8 小型漁船安全規則
第六章 救命設備
(救命設備の要件)
第二十五条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第四十二条の二の規定に適合するものでなければならない。
2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第六章第一節及び第四節の規定に適合するものでなければならない。
3 略