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第三節 救命設備の積付方法

(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)

第六十三条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。

 

(救命設備の迅速な利用)

第六十三条の二 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

 

第九章 航海用具

(航海用レーダー反射器)

第八十四条の三 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域を航行する小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。

 

(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)

第八十四条の四 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の三の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の五の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

 

(予備の部品等の備付け)

第八十四条の五 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

 

 

 

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