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3 前項の規定にかかわらず、限定沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。

4〜8 略

 

(小型船舶安全規則に関する細則)

(救命設備の備付数量)

58.1

(a) 第9号から第11号までに掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。

58.2

(a) 「非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であって運輸大臣が定めるもの」とは、小型船舶安全規則第58条第2項第1号aの設備を定める告示(運輸省告示第343号平成6年5月19日)によるが、同告示第4号の「非常の際に陸上との間で有効かつ確実に通信を行うことができる無線電話装置」とは、次に掲げる無線電話とする。

(1) 漁業無線

(2) 沿岸無線電話(船舶電話)

(3) マリンVHF

ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。

(4) 国際VHF(VHF無線電話)

(5) サテライトマリンホン

(6) イリジウム

(7) インマルサットミニM

(注):衛星携帯電話会社米イリジウムは平成12年3月18日以降業務を停止した。

 

 

 

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