(2) 略
(b) 次に掲げる設備を備え付けているものは、本条の規定により第58条第4項に規定する小型船舶用信号紅炎を備え付けているものと同等とみなして差し支えない。
ただし、限定沿海区域を航海区域とする総トン数5トン未満の旅客船及び平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、次の(1)から(8)に掲げる設備を小型船舶用信号紅炎の同等物として認めることはできない。
なお、次に掲げる設備を、関係規則の要件に上乗せして施設する場合については、これらの追加して施設される設備を、小型船舶用信号紅炎の同等物として扱って差し支えない。
(1) 漁業無線
(2) 沿岸無線電話(船舶電話)
(3) マリンVHF
ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(4) 国際VHF(VHF無線電話)
(5) サテライトマリンホン
(6) イリジウム
(7) インマルサットミニM