一 人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。
二 船舶設備規程第百四十六条の十三第二項第三号、第四号及び第六号並びに第百四十六条の十七第三号に掲げる要件
附則(平成8年11月12日運輸省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている衛星航法装置であって人工衛星の発射する電波をGPS受信機により受信することにより自船の位置を測定するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶自動化設備特殊規則第五条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
2・6 小型船舶安全規則
第一章 総則
(適用)
第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の三の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(同等効力)
第三条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(小型船舶安全規則に関する細則)
(同等効力)
3.0
(a) 「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件は、次のものとすること。
(1) 表3.0<1>左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件