2・4 船舶救命設備規則
第一章 総則
(定義)
第一条の二 この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2 この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3 この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては、もっぱら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4 この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。
5〜6 略
7 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
(救命設備の分類)
第二条 救命設備を次のとおり分類する。
一 略
二 信号装置
イ〜リ 略
ヌ 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ル 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ヲ レーダー・トランスポンダー
ワ 持運び式双方向無線電話装置
カ 固定式双方向無線電話装置