(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 1〜4 略
5 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二(航海用レーダーの備付け)、第百四十六条の十三(レーダーの性能)の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
6〜9 略
10 平成7年現存船については、新規程第二百九十九条(非常電源)(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(非常電源)(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
11〜12 略
附則(平成8年11月19日 運輸省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第百四十六条の三十四の四の改正規定は、平成8年11月23日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十七、第百四十六条の二十六及び第百四十六条の三十四の四(第百四十六条の三十八の三第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(告示)
運輸省告示第53号(平成4年1月28日)
船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第一項及び第二項の告示で定める水域は、船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域(A2水域)を定める告示(平成4年運輸省告示49号)で定める水域とする。