(8) 捜索救助作業に利用するための生存艇(救命用の端艇及びいかだ)用レーダー・トランスポンダー 〔総会決議 A.802(19)〕
(9) 生存艇用双方向VHF無線電話装置の性能基準 〔総会決議 A.809(19)〕
(10) 自動浮揚型VHF非常用位置指示無線標識 〔総会決議 A.612(15)〕
(11) 直接印刷電信を送信し、かつ受信し得るインマルサット標準C型船舶地球局 〔総会決議 A.663(16)〕
(12) 高機能グループ呼出設備 〔総会決議 A.664(16)〕
(13) 1.6GHzによるインマルサット静止衛星経由で運用する自動浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識 〔総会決議 A.661(16)〕
(14) 非常用無線設備の自動浮揚離脱並びに作動の装置 〔総会決議 A.662(16)〕
2 主管庁は、第1規則に規定された運用の期日前に搭載された設備について、これらに関係する基準を完全に適用することを免除することができる。ただしこの場合は、これらの設備が、IMOがそのような性能基準を採択した本質を適切に考慮して、その性能基準を満足する設備と両立するものであること。
第15規則 保守の要件
1 設備は、主なユニットが念入りな再較正又は再調整を行うことなく、容易に取かえることができるように設計されていること。
2 設備は、実行可能な場合には、検査及び船舶上における保守のために容易に近付き得るように、組み立てられ、かつ取付けられていること。
3 IMOの勧告16を考慮して、設備を適切に運用し、かつ保守し得るように適当な情報を備えること。
注16 GMDSSの一部を構成する船舶搭載用無線設備の一般要件〔総会決議A.569(14) 〕参照
4 設備を保守し得るように、適切な工具及び予備品を備えること。
5 主官庁は、この章の規定によって要求される無線設備が第4規則に規定した機能要件の利用性を与えるように維持され、かつその設備について勧告された性能基準を満たすように保守されていることを確保すること。