(1) 最高度の供給
(2) 合理的な寿命
(3) 合理的な安全
(4) 充電中であると又は使用していない場合であるとを問わず、電池の温度が製造者の仕様内にあること。
(5) 電池は、完全に充電された場合には、あらゆる気象条件において、少なくとも必要最小限の運用時間の間給電すること。
8 この章の規定によって要求される無線設備に、その適切な性能を確保するために船舶の航行設備その他の設備からの情報の継続的入力が必要な場合には、その船舶の主電源又は非常電源が故障した場合に、その情報の継続的供給を確保する手段を備えること。
第14規則 性能基準
1 この章が規定の適用されるすべての設備は、主管庁による型式承認を受けたものであること。これらの設備は2の規定が適用される場合を除きIMOによって採択される性能基準15を下回らない適当な性能基準に適合するものであること。
注15 IMOが決議として採択した、又はIMOが作成することとしている、次の性能基準参照
(1) 船舶に対する、航行警報、気象警報及び緊急情報の受信のための狭帯域直接印刷通信設備 〔総会決議 A.525(13)〕
(2) GMDSSの一部を構成する船舶搭載用無線設備の一般要件 〔総会決議 A.569(14)〕
(3) 双方向通信が可能な船舶地球局 〔総会決議 A.608(15)〕
(4) 通話及びデジタル選択呼出しが可能な船舶に備えるVHF無線設備の性能基準 〔総会決議 A.803(19)〕
(5) 通話及びデジタル選択呼出しが可能な船舶に備えるMF無線設備の性能基準 〔総会決議 A.804(19)〕
(6) 通話、狭帯域直接印刷及びデジタル選択呼出しが可能な船舶に備えるMF無線設備及びHF無線設備の性能基準 〔総会決議 A.806(19)〕
(7) 406MHzで運用する離脱浮揚式衛星系非常用位置指示無線標識(EPIRB)の性能基準 〔総会決議 A.810(19)〕