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3 1(1)、1(2)、1(4)、2(1)及び2(3)に定める無線設備によって通常操船する場所から、遭難通報の送信を開始することができること。

4 主管庁は、専らA2水域及びA3水域内のみの航海に従事する船舶で、1997年2月1日より前に建造された船舶については、第7規則1(1)(1.1) 、及び同規則1(2)に規定する要件を免除することができる。ただしこの船舶が、実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を通常操船する場所で、維持することを条件とする。

 

第11規則 無線設置−A1水域、A2水域、A3水域及びA4水域

1 すべての水域の航海に従事する船舶は、第7規則に規定する要件を満たすことに加えて、第10規則2の規定によって要求される無線設備を搭載すること。ただし第10規則2(3)(3.1)の規定によって常に搭載が要求される設備の代替として、同規則2(3)(3.2)の規定によって要求される設備を認めることはできない。さらに、すべての水域の航海に従事する船舶は第10規則3の規定に適合すること。

2 主管庁は、専らA2水域、A3水域及びA4水域内のみの航海に従事する船舶で、1997年2月1日より前に建造された船舶については、第7規則1(1)(1.1)及び同規則1(2)に規定する要件を免除することができる。ただしこの船舶が実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を通常操船する場所で維持することを条件とする。

 

第12規則 聴守

1 すべての船舶は 海上にある間、次のものの無休聴守を維持すること。

(1) 船舶が第7規則1(2)の規定に従ってVHF無線設備を搭載する場合は、DSCによるVHFのチャンネル70

(2) 船舶が第9規則1(2)又は第10規則1(3)の規定に従ってMF無線設備を搭載する場合は、DSCによる遭難と安全の周波数2,187.5kHz

(3) 船舶が第10規則2(2)、或は第11規則1の規定に従ってMF/HF無線設備を搭載する場合は、DSCによる遭難と安全の周波数4,207.5kHz、6,312kHZ、12,577kHz、16,804.5kHzの中で日時及び船舶の地理上の位置から見て適当な少なくとも1の周波数並びにDSCによる遭難と安全の周波数2,187.5kHz及び8,414.5kHz

 

 

 

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