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(1) 1,605kHZ〜4,000kHzの周波数帯、及び4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯のうちのすべての遭難と安全の周波数により、次のものを使用して遭難と安全の目的のために送信し、かつ受信することができるMF/HFの無線設備。

(1.1) DSC

(1.2) 無線電話

(1.3) 直接印刷電信

(2) 4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz、16,804.5kHzの遭難と安全のDSC用周波数の中の少なくとも1の周波数、及び2,187.5kHzと8,414.5kHzの周波数によるDSCの聴守を維持することができる設備。この設備は、いかなる場合でも、これらの遭難と安全のDSC用周波数のうちのいずれをも選択することができるものであること。この設備は、(1)の規定によって要求される設備と分離したもの、又はこれと結合したものとすることができる。

(3) 次のいずれかで運用するHF以外の無線業務によって、船舶から陸上に向けての遭難通報の送信を開始する設備

(3.1) 406MHzで運用する極軌道衛星業務経由

この要件は第7規則1(6)で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

(3.2) インマルサット静止衛星業務経由

この要件は次のいずれかによって満たすことができる。

(3.2.1) インマルサット船舶地球局

(3.2.2) 第7規則1(6)で要求される衛星EPIRB ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

(4) 以上に追加して、船舶は1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯及び4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯で運用するMF/HF無線設備によって無線電話又は直接印刷電信を使用して一般無線通信を送信し、受信できること。この要件は(1)の規定で要求される設備に、この能力を追加することによって満たすことができる。

 

 

 

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