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3.4 表示器

3.4.1 表示器は、その船のレーダーと分離したものでも、又は一体のものでもよい。しかしながら、自動追尾装置の表示器は、航海用レーダーの動作基準に適合するレーダー表示器に供給するよう要求されるすべてのデータを含むこと。

3.4.2 航海機器性能基準に要求されるようなレーダーによって作られる情報に、附加されるデータを作り出す自動追尾装置の部品のいかなる誤動作も、基本的なレーダーの表示の完全性に影響を及ぼさないような設計であること。

3.4.3 自動追尾装置は、少なくとも3浬、6浬、12浬の距離範囲で利用でき、使用中の距離範囲の明白な表示があること。

3.4.4 自動追尾装置は、また他の距離範囲を備えていてもよい。

3.4.5 自動追尾装置は、ノースアップ方位安定及びコースアップ方位安定による相対運動表示で作動できること。これに加えて、自動追尾装置は、真運動表示を備えていてもよい。もし真運動表示を備えているならば、運用者は、その表示を真運動か相対運動かのいずれかに選択できること。使用中の表示の形式とその方向の明白な指示があること。

3.4.6 自動追尾装置で作成された捕捉物標についての針路と速力の情報は、物標の予測された運動を適切なシンボル3で明白に表すベクトルあるいは図形によって示されること。これに関して、

.1 予測された情報をベクトル形式だけで表示する自動追尾装置は、真ベクトル及び相対ベクトルの両者の選択を許すものであること。ベクトル形式は指示されていること。そしてもし真ベクトル形式が選択されたときは、対水安定か対地安定かの表示があること。

.2 物標の針路と速力の情報を図形で表すことができる自動追尾装置は、要求されたとき、物標の真ベクトル及び/又は相対ベクトルを供給すること。

.3 ベクトルは、時間調整が可能であること。

.4 使用中のベクトルの時間尺度は、明確に表示されること。

.5 もし固定物標が対地座標源として用いられた場合は、これは適切なシンボル3で示されること。

3:IEC 872参照

3.4.7 自動追尾装置の情報が、レーダー物標の視認距離を脅かさないこと。自動追尾装置のデータの表示は、レーダー観測者の制御下にあること。不要な自動追尾装置のデータの表示は、3秒以内で消去できること。

 

 

 

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