参考資料(IMO総会決議)
航海用レーダー及び関連機器に関するIMO総会関連決議一覧
付属書17 決議MSC 64 (67) (1996.12.4採択)
1999年1月1日以後船に装備されるレーダーは、この動作基準に適合すること。
1999年1月1日より前に船に装備されるレーダーは、A.477 (12)に適合すること。
MSC 67/22/Add.1 ANNEX 17
ANNEX 4(附属書4)
RECOMMENDATION ON PERFORMANCE STANDARDS FOR RADAR EQUIPMENT
レーダー装置の動作基準に関する勧告
1 まえがき
すべてのレーダー装置は、決議A.694(17)にある一般要件に加えて、次の最低要件に適合すること。
2 一般
レーダー装置は、他の海上船舶や障害物、浮標、海岸線、航路標識の位置を、自船との関係において、航海と衝突防止に対し援助するように表示を与えること。
3 レーダー
3.1 距離探知性能
通常の電波伝搬状態における動作要件は、レーダーアンテナが水面上15mの高さに装備されているとき、海面反射のない状態で、次の物標を明白に表示するものであること。
.1 海岸線
60mまで隆起している陸地は、20浬において
6mまで隆起している陸地は、7浬において
.2 海上物標
5,000総トンの船は、そのアスペクトにかかわらず7浬において
長さ10mの小船は、3浬において
約10m2の有効反射面積を持つ物標例えば航海用浮標などは、2浬において
3.2 最小探知距離
3.1.2 に述べたような海上物標は最小50mの距離から1浬まで、距離範囲切換器以外の制御の調整を変更しないで、明白に表示すること。