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4・10 自動衝突予防援助装置(ARPA)の点検整備要領

(1) 適用

本標準は、平成8年11月19日に改正された現行の船舶設備規程に準拠しているが、平成9年1月1日現在、すでに改正前の船舶設備規程に準拠した自動衝突予防援助装置を装備している船舶の整備の場合には、【 】内に読み替え、アンダーラインの部分は適用しないものとする。

自動衝突予防援助装置には、一体型と別体型のものとがあるが、別体型の場合は以下の(a)から(d)項までによって、接続されている航海用レーダーと同様の表示が行えることを確認し、一体型の場合には、あらかじめ4・9効力試験までによって航海用レーダーの全機能について確認しておくこと。また、これらの船舶設備規程による技術的条件については1・2・2項に述べてあるので参照されたい。

(2) 整備の方法

自動衝突予防援助装置の整備は、これを備え付けている船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、次の事項について確認し、4・10・3の整備記録を作成する。

(3) 外観点検

(a) 構成品の点検

表示器の構成品及び予備品、操作説明書並びに保守のための資料が完全な状態で揃っているかを点検する。

(b) 表示等の点検

自動衝突予防援助装置の

1] 名称、型式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印又は証印

2] 操舵室に装備する機器にあっては磁気コンパスに対する最小安全距離の表示が適切なものであり、かつ、見やすい箇所になされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。

(c) ジャイロコンパス及び船速距離計との接続状態に異常がないことを確認すること。

イ. ジャイロコンパスからの方位信号を適当な方法によって毎分2回転以上の速さで回転させ、左右の回転とも遅れがなく円滑に追従することを確認する。

ロ. ジャイロコンパスの方位信号を、0度から360度まで15度おきに変化させ、レピーターコンパスの指示値と、そのときの自動衝突予防援助装置上の表示とを比較する。1度以内の分解能で表示できることを確認する。

ハ. 船速距離計からの信号を0ノットから25ノットまで2.5ノットおきに変化させ、そのときの自動衝突予防援助装置の速力表示が0.1ノットの分解能で表示できることを確認する。

 

 

 

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