(24) その他の付加装置について、これらが設置されている場合は、動作に異常がないことを確認すること。
(a) 相互干渉除去装置
自船に同一周波数帯のレーダーが2台装備されている場合には、2台を同時に動作させて各装置の映像を観測し、干渉像が除去されていることを各レンジについて確認する。
(b) レーダー干渉除去装置(デフルーター)
他船のレーダー干渉像を観測しながらデフルーターつまみを操作して、干渉像が減衰し、除去されることを確認する。
(c) マイクロ波ダイオード破損防止装置(シャッター)
レーダー装置が停止状態にあるときには、導波管がシャッターによって遮へいされ、使用状態のときにはこれが開いていることを確認する。
なお、この装置が作動しないために起こる事故を防止するために、送信停止用マイクロスイッチ等の保護回路が施されている場合には、その動作も併せて確認する。
(d) 空中線部凍結(着氷)防止装置
空中線部のふく射部やペデスタル部に設置されているヒーター用温度センサーを冷やして、このときにヒーターへ通電することを確認する。
(e) パフォーマンスモニター装置(平成11年1月1日以降設備した甲種を除く。)
レーダーが正常な性能を保って動作しているときを基準として、これと現在の状態とを比較観測するものであるから、表示器に貼りつけられている通知表(インフォメーションラベル等)に初期における正常な映像の状況、さらに、そのときのテストメーターの指示値等を記録して現在状態と比較する。
4・9・5 整備記録の作成等
装備者又は整備者は、「航海用レーダー点検整備記録表/レーダー設備試験成績表(1)(様式R-1)」(「GMDSS装備等整備記録総括表(様式GM-1)」を含む。)を各3部作成し、管海官庁あるいは日本海事協会の支部及び船舶所有者に各1部提出し、残り1部を事業場の記録として保管する。
なお、平成10年12月7日運輸省令第75号による船舶設備規程の改正前の規定による航海用レーダーにあっては、平成9年6月16日付け海検第40号による「航海用レーダー点検整備記録表/レーダー設備試験成績表(1)(様式R-1)」の様式を使用してもよい。