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九 その性能が著しく低下したことを容易に確認することができる計器等を備え付けているものであること。

目標が存在していない場合でも、正しく機能していることが確認できる手段を備えること。

十 地磁気に変動があった場合においても、支障なく動作するものであること。

十一 9GHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、その使用する電波の偏波面を水平にすることができること。

ただし、他の偏波を使用する場合は、その偏波の種別を指示器上に表示できること。

十二 9GHz帯の電波を使用するものにあってはレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を、その他のものにあってはレーダービーコンからの信号を探知し、その位置を始点とする輝線を表示面に表示できるものであること。

十三 前各号に規定する条件のほか、郵政大臣が別に告示(郵政省告示第587号)する技術的条件に適合するものであること。

 

郵政省告示第587号(平成10年12月18日)

一 指示器の表示面に付加的に表示できる情報は、船舶の航行に関するもの(目標に関連するもの及びレーダー表示に直接関係するものに限る。)のみであり、かつ、当該情報を表示面から消去できること。

二 指示器が多色表示である場合は、目標は同一色で表示されること。

三 使用中の電波の周波数帯が指示器に明示されること。

四 距離環の輝線の幅は、船首線の幅以下であること。

五 電子方位線は船首線と明確に区別でき、かつ、その幅は船首線の幅以下であること。

六 電子方位線は、連続的に又は0.2°以下の角度間隔で左右いずれの方向にも回転することができること。

七 電子方位線により船首からの相対方位及び真北からの真方位の測定ができ、かつ、測定した方位の値には、相対方位又は真方位の区別が表示されること。

八 表示面の周縁の方位目標は、少なくとも5°ごとに区切られており、5°と10°の区切り表示は、それぞれ明確に区別できること。また、少なくとも30°ごとの区切りには数字が表示されること。

 

 

 

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