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6] 距離レンジの切替えのみの操作により、50mから1海里までの距離における次に掲げるもの

イ. 総トン数5,000トンの船舶

ロ. 長さ10mの船舶

ハ. 有効反射面積10m2の浮標

ロ) 次の分解能を有すること。

1] 1.5海里の距離レンジにおいて方位角2.5°以内で、かつ、そのレンジの値の1/2の等距離にある二つの目標を区別して表示することができること。

2] 1.5海里以下の距離レンジにおいて、同一の方向にあり、かつ、その距離レンジの値の1/2以上の距離にある相互に40m離れた二の目標を区別して表示することができること。

ハ) 次の精度を有すること。

1] 指示器の表示面の周縁に表示される目標の方位を1°以内の誤差で測定することができること。ただし、オフセンタ機能*を使用している場合は、この限りでない。

* 総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置。」

2] 距離環上に目標を表示して、又は可変マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の1%、又は30mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。

ニ) 電子方位線、距離環及び可変距離マーカーの表示は、輝度を変えることができ、かつ、個別に消去することができること。

七 その船舶が横に10°傾斜した場合においても、前号イ)の1]から6]までに掲げる目標が表示されるものであること。

八 船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置は、その船舶の移動の表示を表示面の中心からその有効半径の75%の範囲内に限定するものであること。

ただし、その船舶がその装置の表示範囲を超えることにより切り替わる次の画面において、その船舶の最初の表示は、表示面の中心からその有効半径の50%以上の範囲にあること。

 

 

 

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