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1・2・6 船舶等型式承認規則による型式承認と検定

船舶安全法には次のような条文がある。

「第2条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして、命令をもって定むるものは、備え付くべき船舶の特定前といえども命令の定むるところにより、検査を受くることを得」(第6条第3項)

「前3項の規定による検査に合格したる事項については命令の定むるところにより、前条の検査(特別検査を除く)及び第1項の製造検査(前項の規定による検査に合格したる事項に限る)を省略す」(第6条第4項)

「船舶又は第2条〔船舶の所要施設〕第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして、命令をもって定むるものに付き、主務大臣の型式承認を受けたる製造者が、当該型式承認に係る船舶又は物件を製造し、かつ、管海官庁、主務大臣の指定したる者(以下指定検定機関と称す)又は次章の規定による小型船舶検査機構の検定を受け、これに合格したるときは、当該船舶又は物件につき、命令の定むるところにより、第5条〔定期検査等〕の検査(特別検査を除く)及び第6条〔製造検査等〕の検査を省略す。(第6条の4第1項)〔この指定検査機関としては運輸省告示第56号(昭和49年2月5日)により、(財)日本舶用品検定協会が小型船舶及び小型船舶に係る物件以外の船舶及び物件に、検定範囲を限定して指定されている〕

「管海官庁、指定検定機関又は小型船舶検査機構は第6条の4第1項の規定による検定に合格したる船舶又は物件に対しては合格証明書を交付し、又は証印を付すべし」(第9条第4項)とある。

これらを受けて船舶等型式承認規則が定められている。

この型式承認規則では、例えば、まず製造者が航海用レーダーの型式承認を申請すると、「型式承認を申請した者は、当該船舶又は物件の性能等について運輸大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法第37条の規定により郵政大臣の行う検定に合格したる航海用レーダーの型式については、この限りでない。」(型式承認試験規則第6条)となっている。このレーダーについてのただし書きは二重の試験を省略するためであるが、電波法と船舶安全法の性能規定に差異のあるところは一応の試験が行われることになる。

型式承認の内容は、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の、それぞれの型式承認試験基準によって細かく定められているが、詳細については当協会発行の「船舶設備関係法令及び規則(弱電用)」を参照されたい。

この型式承認規則によって型式承認を受けた物件は、それを製造したときには製造者の工場で一品ごとに検定を受ける。この検定は、管海官庁、指定検定機関(日本舶用品検定協会)又は小型船舶検査機構のいずれで行ってもよいが、実質的にはほとんどすべてのものが日本舶用品検定協会によって行われている。この検定に合格した物件には、次の証印のどちらかが押されている。

 

 

 

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