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(3) 第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件

3. 前項第1号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前2項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。

 

(5) 補助電源

 

第301条の2の2:国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。

2. 前項の規定により備える補助電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第(3)号及び第(4)号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第(2)号から第(4)号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

(1) VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話

(2) MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話

(3) インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話

(4) HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話

(5) 船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であって次に掲げるもの

イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話

ロ MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話

ハ インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話

ニ HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話

(6) その他管海官庁が必要と認める設備

3. 第1項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第299条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあっては1時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあっては6時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

 

 

 

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