2・8・3 ケーブル
船用ケーブルは特殊なものを除いてJIS C 3410-99(船用電線)に規定されたものが使用される。ここでは、主としてJIS C 3410 に規定するケーブルの試験・検査について述べるが、これらの内容は殆んどの船級協会の規則にも適合するものである。
(1) 材料試験
ケーブルを構成する各種材料についてはそれぞれ次の試験を行って所定の要件に適合することを確認する。
(a) 導体の素線
めっき:完成品から試料をとってめっき試験を行ったとき、試験液の色は、比色標準試験液の色より暗くてはならない。
(b) 絶縁体(EPゴム、けい素ゴム、ビニル及び難燃架橋ポリエチレン)
(i) 引張り強さ及び伸びの測定:結果は表2・37参照のこと。
(ii) 耐空気老化性試験:同上
(iii) 耐空気加圧老化性試験:同上
(iv) 適合性試験:同上
(v) 耐加熱変熱変形性試験:同上
(vi) 耐油性試験:同上
(vii) 低温性試験:同上
(viii) 4時間耐電圧試験:同上
(ix) 高温絶縁抵抗試験:同上
(x) 静電容量特性試験:同上
(xi) 耐加熱減量性試験:同上
(xii) 耐巻付加熱性試験:同上
(xiii) 耐オゾン試験:同上
(xiv) 加熱伸長試験:同上
(c) シース(クロロプレン、ビニル)
(i) 引張り強さ及び伸びの測定:結果は表2・38参照のこと。
(ii) 耐空気老化性試験:同上