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(5) 検査の結果の通知

管海官庁又は日本小型船舶検査機構は、準備検査を行ったときは、その結果を通知する書面(準備検査成績通知書)を申請者に交付する。

(6) 検査の省略

準備検査を受けた船舶又は物件について定期検査又は予備検査を受けることになった場合には、前記の準備検査の結果を通知する書面の内容を検討の上、当該定期検査又は予備検査において検査の一部が省略される。

(7) 手数料

船舶の場合…定期検査の手数料に相当する額

物件の場合…製造に係る予備検査の手数料に相当する額

なお、準備検査を受けた船舶の定期検査又は準備検査を受けた物件の予備検査の手数料の額は、正規の定期検査又は予備検査の手数料の額の1/2でよいことになる。ただし、準備検査を受けた日から起算して後1年以内に最初に検査を受けるものに限る。

 

3・12 船舶安全法と他の法令との関係

船舶は、移動性その他の特殊性により、施設の基準及び検査に関する規制は、例えば、高圧ガス設備に関する高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)、ボイラーに関する労働基準法(昭和22年法律第49号)、原子炉装置に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、電気工事に関する電気工事士法(昭和35年法律第139号)等の適用から、船舶安全法に基づく検査の適用船は除外されており、現在は、船舶安全法一本にまとめられている。

船舶安全法に関係のある主要な法律その他海上の安全の確保追求に関係する法律は、次のようなものがある。

(1) 船舶法

船舶の特殊性に鑑み、経済的取引の安全を期するため登記登録の制度を設け、国籍及び船籍の制度を規定しているが、これが船舶法である。船舶はこの法に依って船籍を定め登記した後に、管海官庁に備えつけた船舶原簿に登録して船舶国籍証書の交付を受け日本船舶となり、日本船舶に与えられた権利義務の主体となることができるものである。

 

 

 

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