日本財団 図書館


注4 最強速力とは、船底が汚損していない状態で、平穏な海上における連続最大出力時の速力であり、喫水は原則として、満載喫水線の指定を受ける船舶にあっては指定された喫水、その他の船舶にあっては計画喫水である。

注5 小型遊漁船に本表が適用される場合に当たっては、当該小型遊漁船用の航行区域は漁ろうをしない間の航行区域とされる。

 

3・7・2 従業制限(漁船特殊規則第2条〜第7条)

漁船は、その操業形態等により他の一般船舶と同様に律し得ない事情があるから、一般船舶の航行区域に代え、従業制限をもって律することになっている。従業制限は総トン数20トン以上の漁船については、第1種、第2種及び第3種の3種に、総トン数20トン未満の漁船については小型第1種及び小型第2種の2種に区別されているが、これは、従業区域と漁業の種類とを併せ考慮したもので、次のとおりである。

第1種…主として沿岸の漁業(例えば一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、施網漁業等)

第2種…主として遠洋の漁業(例えば鮪及び鰹竿釣漁業、鮪、旗魚及び鮫浮延縄漁業、真鱈延縄漁業、鮭・鱒及び蟹漁業等)

第3種…特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・検査・指導・練習及び取締りの業務)

小型第1種…採介藻漁業、定置漁業、旋(まき)網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から 100海里以内の海域において行う漁業

小型第2種…鮭・鱒流網漁業、鮪延網漁業、鰹竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里を超える海域において行う漁業

 

3・7・3 最大とう載人員(法第9条、施行規則第8条、第9条)

船舶にとう載を許される人員を最大とう載人員といい、船舶の航行区域、居住設備、救命設備に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者をいう。)について各別に定員を定めている。

最大とう載人員の算定の標準は、一般船舶については船舶設備規程等漁船については、漁船特殊規程等小型船舶については、小型船舶安全規則、小型漁船については小型漁船安全規則において規定している。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION