また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域を定めても差し支えない。 これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定される。
また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域を定めても差し支えない。
これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定される。
注3 ここでいう「限定沿海」とは、上記注2により定められる区域のうち平水区域である水域及び海岸から5海里以内の水域をいう。ただし、船舶の構造、復原性、乾舷、閉鎖装置等を考慮して差し支えないと認められた場合は、注2に定める範囲内まで拡大されることもある。この場合には、少なくとも次の条件を満足していなければならない。 (i) 全通甲板を有するもの又は船首暴露甲板の長さがαLよりも大きいものであること。 (ii) 人を搭載しない状態による最小乾舷(Fx:単位メートル)が次式を満足すること。
注3 ここでいう「限定沿海」とは、上記注2により定められる区域のうち平水区域である水域及び海岸から5海里以内の水域をいう。ただし、船舶の構造、復原性、乾舷、閉鎖装置等を考慮して差し支えないと認められた場合は、注2に定める範囲内まで拡大されることもある。この場合には、少なくとも次の条件を満足していなければならない。
(i) 全通甲板を有するもの又は船首暴露甲板の長さがαLよりも大きいものであること。
(ii) 人を搭載しない状態による最小乾舷(Fx:単位メートル)が次式を満足すること。
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