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1. 船内の閉鎖又は半閉鎖場所におけるケーブル工事が、次の要件のいずれかに該当する場合には、規則H編2.9.11-1の要件に適合するものとみなすことができる。ただし、(2)(c)については、「船用材料・機器等の承認及び認定要領」の第7編により本会の承認を得ること。なお、用途等を限定する場合には個別に承認することがある。

 

(1) 1本のケーブルを単独で敷設する。なお、1本のケーブル相互間の間隔にあっては大きい方の直径の5倍以上、1本のケーブルと束ねたケーブル相互間の間隔にあっては当該ケーブル中の最大ケーブルの直径の5倍以上(最小値:束ねたケーブルの幅以上)離して敷設する場合又は1本のケーブルと他のケーブルの間に適当な仕切りが設けられている場合には、単独で敷設したものとみなしてよい。

 

(2) 多数のケーブルを束ねて敷設する場合には、次のいずれかによる。

(a) IEC60332-3 Category Aの試験に合格した、耐延焼性ケーブルを使用する。

(b) 前(a)に示す以外のケーブルを使用する場合には、ケーブルの延焼を防止するために次の措置を講ずる。

(i) 垂直方向に敷設するケーブルにあっては、二甲板ごと又は6m以下ごと、水平方向に敷設するケーブルにあっては、14m以下ごとにB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講ずること。この場合、隔壁、甲板又は天井に相当する仕切り板(つば)は、厚さ3mm以上の鋼製とし、その大きさは垂直方向に敷設するケーブルにあっては束ねたケーブルの幅の2倍以上、水平方向に敷設するケーブルにあっては束ねたケーブル幅以上とする。なお、ケーブル電路がつばに要求される所要の寸法以下の距離で隔壁、甲板又は天井に接近して設けられている場合には、それらの仕切壁に面している側のつばの寸法は当該仕切壁までに留めてよい。

(ii) 閉鎖型のケーブルトランク、ダクト又は管内に敷設する場合にあっては、ケーブルの出入口は、A級又はB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じて封鎖すること。

(iii) 前(i)の措置は、下記の位置にも施すこと。ただし、つばの厚さは各盤の外被を構成する鋼板の板厚を超える必要はない。

―主及び非常配電盤のケーブル出入口

―主推進装置及び重要補機の集中制御盤のケーブル出入口

―機関制御室のケーブル出入口

(iv) 規則H編4.4に規定する貨物倉を除く貨物区域にあっては、(i)に示す位置にかかわらず、隔壁、甲板等の仕切り壁の電線貫通部において、(i)に示す延焼防止措置を施すものとする。

 

 

 

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