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1. 機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は次のいずれかの方法により布設すること。

 

(1) 1本のケーブルを単独で布設する方法

この場合、1本のケーブル相互間の間隔にあっては、これら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍以上、1本のケーブルと束ねたケーブルの相互間の間隔にあっては、束のうち最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれかの大きい方の値以上離して布設する場合は、一本のケーブルを単独で布設したものとみなしてよい。

 

(2) ケーブルを束ねて布設する方法

この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。

(a) ケーブルを束ねて布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法

この場合、JCS 390(耐延焼性船用電線)の企画に合格したケーブル又はNKの発行した証明を有する高難燃性ケーブルは難燃性を保持できるケーブルとみなすことができる。

(b) ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法

この場合、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講ずること。

(c) 下図に示すつば付コーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法

この場合、垂直方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては、6m以内又は2層以内のうちいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルにあっては、14m以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板に接する場合には、当該仕切り壁までとすることができる。

 

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備考 水平方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=D、垂直方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。

 

2. 前1.に掲げる方法のほか延焼を防止することが1.に規定する方法と同等以上の効力を有すると認められる方法を採用する場合は管海官庁の承認を受けなければならない。(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合は、前1.に規定する方法と同等の効力を有するものと認められている。NK規則でもケーブルの難燃性が損われることがないように布設する方法を次のように規定している。

 

 

 

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