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表2.12 母線の電流定格

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備考:(1) 過負荷定格機では、母線の電流定格はその過負荷定格値をとること。

(2) 図2.6に示すように発電機盤が中央で、給電盤が両端に配置されている場合には発電機母線は給電母線と同じとすること。

(3) 発電機回路の接続導体の電流定格は発電機定格電流の100%以上とし、給電回路の接続導体の電流定格は給電回路(予備を含む)の定格電流の100%以上とすること。

(4) 変圧器で降圧された照明装置などの100V(又は220V)系給電母線の電流定格は、変圧器二次側の定格電流の100%以上とすること。

 

(b) 配電盤用計器

船舶設備規程では発電機盤には表2.13に示す計器類を備えなければならないことが規定されている。又NK規則で規定している発電機盤に備える計器については表8及び表9に示す。

 

表2.13 発電機盤の計器類の数量(船舶設備規程)

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