(2) 発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。
2. NK規則(H編2.5.3)
主電源装置が船舶の推進に必要な場合、主配電盤の構造は、次に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(1) 発電機盤は、各発電機に設け、各発電機盤の間は鋼又は難燃性の隔壁で仕切られていること。
(2) 主母線は少なくとも、2母線に分け、遮断器又は他の承認された方法(※)によって連結しておくこと。また、実行可能な限り、発電装置及び二重装備の重要用途の機器は各母線に均等に配分されていること。
(※「他の承認された方法」とは、
(1) 引き外し要素のない遮断器
(2) 断路装置
(3) 母線を連結するボルト締め連結銅帯(取り外し可能なものを含む)
(a) 母線及び接続導体の電流容量
母線及び接続導体の電流容量はJEMなどに規定があるが、一般には表2.12によるとよい。