表2.2 各国制定の法規
(3) 船級協会の規則 運輸大臣が認定した日本の船級協会(財)日本海事協会(NK)の検査を受け船級の登録をした船舶で旅客船以外のものは、その船級を有する間は、船体、機関、電気設備、救命及び消防設備、航海用具等の設備に関し管海官庁又は小型船舶検査機構の検査を受け合格したものと見なされている。ただし、無線電信又は無線電話施設については管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならない。 諸外国においてもこのような船級協会が存在しているが、主な船級協会は表2.3の通りである。
(3) 船級協会の規則
運輸大臣が認定した日本の船級協会(財)日本海事協会(NK)の検査を受け船級の登録をした船舶で旅客船以外のものは、その船級を有する間は、船体、機関、電気設備、救命及び消防設備、航海用具等の設備に関し管海官庁又は小型船舶検査機構の検査を受け合格したものと見なされている。ただし、無線電信又は無線電話施設については管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならない。
諸外国においてもこのような船級協会が存在しているが、主な船級協会は表2.3の通りである。
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