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(2) 船舶に関する条約等

船舶に関する法規には、国際的なものと国内的なものがある。国際的なものには国際条約があり、国連の常設的専門機関である国際海事機関(IMO; International Maritime Organization)により制定されている。IMOが開催した国際会議で採択された条約で電気艤装に関係のあるものを表2.1に掲げておく。

また、各国の船舶関係法規を表2.2に掲げておく。

 

表2.1 条約等

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