1.1.2 電装業者における電装設計
造船所で電装設計を行わず、電装業者が担当する場合は、その担当する範囲によって異なることがあるが、ほぼ次のような流れとなる。(図1.2参照)
(1) 主から造船所に引合照会があった場合、造船所から電装業者に見積依頼がある。
(2) 造船所から提示された仕様書と一般配置図によって、電気部の見積書を作成する。一般に重電機、無線・航海機器などの主要機器は、船主支給又は造船所手配となることがあるので、見積区分を明記しておく必要がある。
(3) 造船所で船価をまとめ船主に提出して受注の運びとなる。
(4) 造船所と電装業者との間で、設計及び艤装工事施工の契約が行われる。