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5 小型船舶安全規則(電気関係)

 

5.1 総則

 

(適用)

第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し、施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2章の2の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この省令において「小型船舶」とは、総トン数20トン数未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。

2 この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。

3 前2項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。

(同等効力)

第3条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

 

5.2 電気設備

小型船舶の電気設備については小型船舶安全規則(以下小安則という)第85条から第99条までの規定による。

 

5.2.1 発電設備

発電設備については、小安則第85条の規定による。

 

(発電設備)

第85条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。

 

 

 

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