ニ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの、ハの漁業灯のほか、全長50メートル以上の漁船にあっては第1種白灯1個、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種白灯又は第2種白灯1個。 ホ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの、ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対。
ニ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの、ハの漁業灯のほか、全長50メートル以上の漁船にあっては第1種白灯1個、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種白灯又は第2種白灯1個。
ホ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの、ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対。
別表第2 (第67条関係)
前ページ 目次へ 次ページ