2. 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。
ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であって、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。
(関連規則)
設備規程第302条の10関係(船舶検査心得)
(貨物ポンプ等の電動機)
302-10.1(a) 「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置」とは、ケーシングと翼が接触しても発火源となる火花を発しない構造であり、かつ、耐圧防爆構造の電動機又は通風路の外の安全場所に設けた電動機等によって駆動される通風装置をいう。
(b) 「十分換気されている」とは、ポンプ又は圧縮機の起動前に、当該区画が給気式通風装置により10回以上換気されているとともに、ポンプ又は圧縮機の運転中は毎時20回以上換気されている状態をいう。したがって、本項ただし書により耐圧防爆構造以外のものを認める場合は、通風機が停止したときは、ポンプ又は圧縮機の駆動用電動機への給電を停止するようなインターロックが設けられていること。
(c) 機関室は、本項ただし書の「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式通風装置により十分換気されている場所」として取り扱うことができる。
302-10.2(a) JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」(※)のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合については、本項ただし書による管海官庁の承認を受けたものとして取り扱うことができる。
(※ JIS C 0930-93 電気機器の防爆構造通則、JIS F 8009-98 船用防爆電気機器 一般通則参照)
(関連規則)
1] 危険物船舶運送及び貯蔵規則(電気設備関係)
第2編 危険物の運送
第3章 ばら積み液体危険物の運送
第2節 液化ガス物質