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(関連規則)

設備規程第302条の7関係(船舶検査心得)

 

(危険場所に敷設する電路)

302-7.0 (a) 「インパービアスシース」とは、ビニールシース及びクロロプレンシースをいう。

 

(4) 上甲板に布設する電路

上甲板に布設する電路については、設備規程第302条の8の規定による。

 

第302条の8 上甲板に布設する電路は、防しょく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。

 

(5) ポンプ室等の照明

危険場所の照明については、設備規程第302条の9の規定による。

 

(ポンプの室等の照明設備)

第302条の9 引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。

(1) ポンプ室等と堅固なガラスで気密に隔離したポンプ室等外からすること。

(2) 日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又は、これらと同等以上の効力を有するものによること。

2. 前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第269条第2項の規定を準用する。

 

(6) 貨物ポンプ等の電動機

貨物ポンプ等の電動機については、設備規程第302条の10の規定により防爆構造のものを使用すること。

 

(貨物ポンプ等の電動機)

第302条の10 引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本工業規格「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。

 

 

 

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