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(2) 非常電源などに対する表示は、非常の場合にも直ちに間違いなく操作ができるよう、それぞれ必要な場所に、操作指示を明示したものとする。

〔説明〕

1] 非常電源等に関する上記関係条文の概要を表1に示す。

2] 内航ロールオン・ロールオフ旅客船とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものを

いう。(船舶設備規程第2条定義)

3] ロールオン・ロールオフ旅客船とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)又は車両区域(同条第18号の車両区域をいう。)を有する旅客船をいう。(船舶設備規程第2条定義)

 

 

 

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