3.3.5 非常電気設備の配置等
-1. 非常配電盤は、できる限り非常電源装置の近くに設置しなければならない。
-2. 非常電源装置が発電機である場合には、非常配電盤は機能が損なわれない限り、非常電源装置と同一区画内に設けられなければならない。
-3.3.3 に従って装備される蓄電池は、非常配電盤と同じ区画内に設置してはならない。
-4.3.3. 3(2)に示される非常電源装置又は3.3.4に示される一時つなぎの非常電源装置を構成する蓄電池に対しては、蓄電池が放電中であることを示す表示装置を主配電盤又は機関制御室内の適当な位置に装備しなければならない。
-5. 非常配電盤と主配電盤を接続する相互結合用給電線は、次の(1)から(3)に適合するものでなければならない。また、非常配電盤は、通常の状態において主配電盤から給電されるものでなければならない。
(1) 主配電盤側で、過負荷及び短絡に対して適切に保護されること。
(2) 主電源装置の故障により、非常配電盤側において自動的に切離されること。
(3) 系統が非常配電盤から主配電盤へ逆給電できるように構成されている場合には、非常配電盤側においても少なくとも短絡に対して保護されること。
-6. 非常配電盤は、非常回路への自動給電を確保するために、必要に応じて非常回路以外の回路を非常配電盤から自動的に切離すための措置を施したものでなければならない。
3.3.6 試験設備
非常電気設備は、定期的試験のための措置を施したものでなければならない。なお、定期的試験には、自動始動装置の試験を含めなければならない。
(関連規則)
SOLAS条約
(1) 第III章11規則
4 招集場所及び乗艇場所は、適当な場合には、第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される非常電源によって給電される照明装置により十分に照明する。
(2) 第III章16規則
7 進水準備中及び進水中において、救命用の端艇及びいかだ並びにこれらの進水装置並びに救命用の端艇及びいかだが進水する水面は、適当な場合には、第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される非常電源によって給電する照明装置により適切に照明する。