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272.2 (a) 給電回路については、少くとも(1)から(4)までに掲げるとおりであり、そのうち1の回路は独立のものであり、他の1の回路は操舵室灯、海図室灯等の航海に必要な小負荷回路の開閉が航海灯回路に影響を及ぼさないよう設備されていること。

(1) 国際航海に従事する旅客船及び第301条の2の規程により臨時の非常電源を備える船舶

 

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図272.2 <1>

 

(2) 外洋航行船((1)に掲げるものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船

 

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図272.2 <2>

 

(3) (1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン以上のもの

 

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図272.2 <3>

 

 

 

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