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3. 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

 

(関連規則)

設備規程第271条の3関係(船舶検査心得)

 

(航海灯)

271.1(a) 外洋航行船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては本編第6章の規定により設置する非常電源及び臨時の非常電源を予備の独立の電源とし、その他の船舶にあっては次に掲げる電源を予備の独立の電源とすること。

(1) 発電機とする場合は、常用電源が故障したとき、直ちに切替えができるものとすること。

この場合において、独立の動力により駆動される2台の発電機のうち1台を予備とみなすことができる。

(2) 蓄電池とする場合は、充電装置を備えるものとすること。

ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、夜間の航行時間を考慮して差し支えないと認められる場合は、この限りでない。

(3) 他の用途と兼用しても差し支えないが、いかなる場合でもすべてその航海灯に対して16時間給電できる能力を有するものとすること。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び総トン数500トン未満の漁船に対しては、夜間の航行時間又は従業区域を考慮して適当に給電時間を減じることができる。

 

第272条 前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。

2. 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて2回路以上とし、かつ、うち1回路は独立のものとし、他の1回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。

ただし、総トン数500トン未満の船舶については、この限りでない。

3. 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。

 

(関連規則)

1] 設備規程第272条関係(船舶検査心得)

 

 

 

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