(4) 制御システムへの電力供給が喪失した場合には、船橋に可視可聴警報が発せられるように設備すること。
(5) 制御システムの給電回路には、短絡保護装置のみを備えること。
-3. 本章で二重に設置することが要求される制御システムに用いられるケーブル及び管装置は全長にわたって可能な限り切り離して敷設しなければならない。
-4. 複数のシステム(動力又は制御)を同時に運転することができる操舵装置にあっては、単一の損傷に起因するハイドロロックにより操舵機能喪失に陥る場合には、故障したシステムを表示する可視可聴警報を設けなければならない。この警報は船橋に表示すること。
15.3.2 自動操舵から手動操舵への切替え
自動操舵装置を備える船舶の操舵装置は、自動操舵より手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(2) 電動通風装置等については、設備規程第286条の第1項から第5項までの規定による。
(電動通風装置等)
第286条 機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2. 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあっては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3. 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
4. 旅客船に設備する電動通風装置であって、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれかにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
5. 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。