15.2.8 操舵装置の設置場所
-1. 操舵装置は人の出入りが容易で、かつ、可能な限り機関区域と分離し、閉囲された区画に設置しなければならない。
-2. 操舵機室は、操舵装置を有効に操作するための十分な大きさを有するものであること。
-3. 操舵機区画には、機械装置及び制御装置へ接近するための通路及び作業用の余地を設けなければならない。この場合、通路には手摺及び滑らない床を配置するなどの措置を講じ、油漏れが生じた場合においても、作業のための適当な環境を確保できるようにしなければならない。
15.2.9 通信装置
船橋と操舵機区画の間には、通信装置を設けなければならない。
15.2.10 舵角指示器
舵の角度の指示については、次によらなければならない。
(1) 舵の角度は、船橋に指示されること。舵角指示器は、制御システムから独立のものとすること。
(2) 舵の角度は、操舵機区画内で確認することができること。
15.3 制御装置
15.3.1 一般
-1. 操舵装置の制御については、次によらなければならない。
(1) 主操舵装置は、船橋及び操舵機区画において制御できるものであること。
(2) 主操舵装置が15.2.1-2の規定に従って設備される場合には、操舵輪及び操舵レバーを除き、2組の独立した制御システムを備え、各システムは船橋から操作できるものとすること。ただし、制御システムが油圧テレモータで構成されている場合には、第2の独立の制御システムを設ける必要はない。
(3) 補助操舵装置は、操舵機区画において制御できるものであること。補助操舵装置が動力駆動である場合には、船橋からも操作できるようにし、主操舵装置の制御システムから独立したものとすること。
-2. 主及び補助操舵装置を船橋から操作できる制御システムは、次によらなければならない。
(1) 電気的制御システムの場合、そのシステムは、操舵機区画内の操舵装置動力回路又は配電盤内の操舵装置動力回路給電点付近の配電盤母線から専用の回路によって直接給電されること。
(2) 操舵機区画内において、船橋から操作できる制御システムをこの制御システムにより制御される操舵装置から切り離すことができるようにしておくこと。
(3) 制御システムは、船橋から作動を開始することができるものとすること。