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2. 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

1. 蒸気タービン直結発電機 定格速度の115パーセント

2. 内燃機関直結発電機 定格速度の120パーセント

3. その他の発電機 定格速度の125パーセント

 

(関連規則)

設備規程第191条、第276条関係(舶検)

 

1. 舶検第76号(40.5.7)

発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行なう限り第1項で行なう25%過負荷試験は省略してさしつかえない。

 

(c) 回転機の整流、絶縁抵抗及び絶縁耐力については、それぞれ設備規程第193条から第195条及び第278条の規定による。

 

(整流)

第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。

(絶縁抵抗)

第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。

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