(備考) 1. 全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。
2. 誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。
3. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。
4. 回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を二つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。
5. 交流機固定子巻線では、5,000kW(又はkVA)以上のもの、又は固定 子鉄心の長さ(通風ダクトを含む)が1m以上のものに対しては、原則として埋め込み温度計を適用する。
(検査要領)
H2.4.3 温度上昇の限度
-1. 軸受の温度上昇限度については次による。
(1) 軸受(自冷式)の温度上昇限度は、表面で測定したとき35℃、メタルに温度素子を埋め込んで測定したとき40℃とする。ただし、耐熱潤滑剤(例えば、リチウム石けんを主とする潤滑グリース)を用いる場合は、表面で測定し、50℃とする。
(2) F種以上の耐熱絶縁材料を使用する回転機で、前(1)により難い場合は、採用しようとする温度上昇限度について、軸受及び潤滑剤の耐熱性に関する資料を添え、本会の承認を得る。
-2. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の巻線類の温度計測方法は、埋込温度計法又は抵抗法によるものとする。
H2.4.4 温度上昇限度の修正
空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の冷却水温が32℃を超える場合の温度上昇限度はその都度定める。
(b) 発電機の過負荷耐力及び加速度耐力については、それぞれ設備規程第191条及び第192条の規定による。
(過負荷耐力)
第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。