2.7.1 制御用器具の絶縁距離
-1. 制御用器具(例えば、接触器、抵抗器、制御用操作スイッチ、リミットスイッチ、電動機保護用及び制御用継電器、端子台、半導体組込み器具、これらを組み合わせた装置等をいう。)の絶縁距離は、器具の保護状態及び周囲条件に応じて、-2.及び -3.の規定によらなければならない。
-2. 湿気、じんあい等について考慮された絶縁構造の制御用器具(例えば、電磁開閉器、制御用操作スイッチ、端子台等)又は過度の湿気、じんあいの堆積等がない周囲条件の下で使用される制御用器具の絶縁距離の最小値は表H2.10によらなければならない。
-3. 15A以下の小型制御用器具の絶縁距離の最小値は、-2.にかかわらず器具の保護状態及び装備される周囲条件に応じて、本会の適当と認める値とすることができる。
-4. 前-2.及び-3.の規定は次に示すものには適用しない。
(1) アークを発生する接点間げき
(2) 誘導電動機の2次回路に使用される器具
(3) 油入器具
(4) 表示灯の口金及びソケット
(5) 居住区域内の小型スイッチ類
(6) 封入構造の器具の封入部分