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(関連規則)

1] 設備規程第178条関係(船舶検査心得)

 

(絶縁距離)

178.1(a) 居住区等の乾燥した場所に設置され、かつ、推進及び安全に直接関係のないものについては、JISによることができる。

 

2] 設備規程178条関連(NK規則)

 

2.1.5 絶縁距離

-1. 電位の異なる充電部間、充電部と大地間の空間距離及び沿面距離(以下本編において「絶縁距離」という。)は、材料の性質と使用状態に応じて、使用電圧に対して十分なものでなければならない。

-2. 回転機の端子箱内、配電盤母線及び制御用器具の絶縁距離は、本編該当規定に定める値とする。

2.4.12 回転機の端子箱内の絶縁距離

-1. 回転機の端子箱内の絶縁距離は表H2.4に定める値以上でなければならない。

 

表H2.4 回転機の端子箱内の絶縁距離の最小値

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-2. 前-1.の規定は、空間距離に絶縁物のあるもの及び小型電動機(操作電動機、シンクロ電機等)には適用しない。

2.5.4 母線

-5. 極性の異なる裸導電部間及び裸導電部と接地裸金属部間の空間距離は、表H2.6に示す値より小であってはならない。

 

 

 

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